消防法 第17条の3の3
「防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について
定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。」
これは、消防用設備等や特殊消防用設備等が火災時にその機能を発揮することができるよう
防火対象物の関係者に対し定期的な点検の実施とその結果を消防署長等への報告を義務付けているものです。
私たちは、この法に準拠すべくお客様から依頼を受け誠実に点検を実施いたしております。
ただ点検するだけが仕事ではありません。不備箇所の修繕に関する説明は勿論のこと
図面等を用い、お客様に分かりやすい案内を心掛けております。
どうぞお気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。



